5:31 「『妻を離縁する者は、離縁状を渡せ』と命じられている。
5:32 しかし、わたしは言っておく。不法な結婚でもないのに妻を離縁する者はだれでも、その女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も、姦通の罪を犯すことになる。」
申命記24章1節には、「人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。」と言われています。
このモーセの律法は、元来は離縁された女性を保護することを目的としていました。古代のイスラエルは家父長制社会であり、女性は経済的に自立する術を持っていませんでした。そのため女性にとっては、結婚することがとても重要な生きる術だったのです。そこで、モーセは、離縁する者に離縁状を渡して、彼女がだれとでも自由に結婚できる身であることを証明させたのです。
ところが、律法学者やファリサイ派の人たちは、この戒めを離婚をしようとする男性のための掟として理解し、男性が自分勝手に離縁状を渡して離婚できるように解釈したのです。例えば、料理がまずいから、自分に従わなかったから、などという事を理由に男性が離縁状を出せば離婚できるように男性に都合の良いように解釈していたのです。これに対して女性の方からは離縁状を出すことは出来ませんでした。
祈り
天の父なる神様、夫だけが妻に対して自分の都合で離縁状を出すことが出来ていましたが、イエス様はそれは本来の律法のあり方ではないことを教えて下さり、主によって結ばれた結婚を重んじることを教えてくださいました。あなたの御心を求めて生きることが出来ますように。
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。