15:11 また、イエスは言われた。「ある人に息子が二人いた。

15:12 弟の方が父親に、『お父さん、わたしが頂くことになっている財産の分け前をください』と言った。それで、父親は財産を二人に分けてやった。

15:13 何日もたたないうちに、下の息子は全部を金に換えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄使いしてしまった。

 

これは、「放蕩息子のたとえ」と言われているものです。ある人に息子が二人あったのですが、弟息子の方が父親に、『お父さん、わたしが頂くことになっている財産の分け前をください』と言って自分が将来もらうことになっている遺産を今貰いたいと申し出るのです。

 

こんなことは通常ではありえないことですね。遺産相続は、基本的には父親が亡くなってからいただくものです。当時のイスラエルにおいては、まれにこういうこともあったようですが、その場合でも、これを何のために使うのかということを父親に話して了解を得なければいけないことになっていました。

 

しかし、この父親は随分気前のいい父親であったようで、弟息子がもらうことになっている財産を分けてやりました。そうするとこの息子は父親の了解を得ることなく、全部を金に換えて遠い国に旅立った。つまり家出したというのです。

 

弟息子は、なぜ家を出ていったのでしょうか。父親は息子たちのために、親身になって働き、生活のために必要なあらゆるものを与えてきたのです。けれどもこの息子はそのような父親の愛情を理解することが出来ず、父親のもとを離れたら、何の制約も受けることのないもっと自由な暮らしが出来ると思ったのではないかと思います。

 

祈り

 

天の父なる神様、弟息子が父親のもとを離れたいと思ったように、私たちも神のもとを離れることが自由を得ることであるとか、自分が主人になって自分の好きなことをやって暮らしたいという思いを持っているように思います。しかし、木の枝がその幹から離れたらいずれは枯れてしまうように、人は誰でも神を離れては生きていくことが出来ません。あなたが今日も注いでくださっている多くの恵みを理解することが出来ますように。

イエス・キリストの御名前によって祈ります。アーメン。